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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 弁護士に相談してアドバイスを受ける

まずは、信頼できる弁護士を探し、速やかに弁護士に相談することが必要です。

弁護士にアクセスするには、知人等から信頼できる弁護士の紹介を受ける方法、WEBサイトから経験豊富で実績のある弁護士を自ら探し相談を受ける方法、弁護士会の法律相談センターを利用して相談を受ける方法、など様々な方法があります。

一番早いのは、WEBサイトから信頼できる弁護士を探して架電の上で、自分に合った弁護士を選ぶのが一番早くて適切であると思います。

相談の際は、本人が直接に相談に赴く場合は、事件の状況、すなわち、盗撮した日時、場所、盗撮の方法、発覚の経緯、被害者の特定状況、証拠品の押収状況、さらに、前科・前歴、事件を担当している警察署・係や警察官の指名など、を詳しく説明しましょう。

本人が逮捕・勾留されているため、親族等の第三者が法律相談に訪れる場合は、把握している大まかな罪名、逮捕当時の状況、被疑者本人の生活状況、留置されている警察署などの知りうる情報を弁護士に伝えます。

弁護士は、上記の事項を踏まえ、盗撮事件の成否に関わる法的評価、示談の難易度や示談金額の相場、今後の見通し(示談できた場合に不起訴は見込めるか、示談できない場合に罰金となるか、あるいは、公判請求される可能性が高いか、その場合の執行猶予の見込み、公判手続きおける情状証人の必要性など)、弁護士に依頼する費用(着手金、報酬金)などを説明してくれます。

2 弁護士と委任契約を締結する

弁護士から上記の説明を受け納得がいった場合には、弁護士と委任契約を結びます。

契約書には、弁護士の業務範囲、報酬、費用などが記載されていまます。

契約の相手方は弁護士ですので信頼に値すると考えられますが、今一度、契約の内容についてしっかりと説明を受け、分からないところがあれば遠慮せずに質問して、後々の疑義がないように努めましょう。

そして、依頼者本人や家族は、弁護士に、弁護人選任届を作成して提出します。

同届出の様式や内容などは、弁護士があらかじめ準備していますので、ご心配は不要です。

3 弁護士が捜査機関対応を行う

委任契約を締結すると、弁護士は、私選弁護人として活動することになります。

弁護人は、まずは、盗撮事件を担当する警察署の警察官、検察庁の検事に架電して、事件を受任して私選弁護人に就任したこと、弁護人選任届出を送付するので受理手続きを行ってほしいことを伝えます。

一方で身柄事件となっている場合には、通常、委任契約を締結してすぐに留置されている警察署に、被疑者本人の接見に向かい、被疑者から直接に弁護人選任届を作成してもらい、その場で、留置係の警察官に交付して、受理手続きをすませてもらいます。

手続きをすませると、弁護士は、警察署、検察官、裁判所に対して、被疑者の正式な弁護人として活動することになります。

以後は、被疑者の取調べの際に警察署まで同行したり、警察官の取調べを受ける際のアドバイス、黙秘権の説明、供述内容についてのアドバイスを行ったりします。

4 被害者と示談交渉を行う

弁護士は、弁護人選任届での提出後、事件が警察署から検察庁に送致されたのを確認した後に、所轄の検察庁に架電して、担当検察官の教示を受けます。

そして、弁護士は、担当検察官に架電して、被害者への謝罪と示談交渉を行いたいことを伝え、被害者情報の開示を依頼したいと伝えます。

すると、検察官は、被害者に示談の可否について確認をとり、OKが出れば、被害者の名前・携帯電話番号などを弁護士に開示してくれます。

その後は、弁護士から被害者に架電するなどして、まずは被疑者に代わり謝罪の気持ちを伝え、被害者からは犯行状況、その後の被害者自身のお気持ち、示談の可否についての意向の確認をとります。

そのようなやり取りを経た後に、被害者との間で示談条件・示談金について合意ができると、示談書を取り交わし示談契約が成立となります。

示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

通常の盗撮事件で、初犯であれば、検察官により不起訴にしていただけることがほとんどであると思います。

5 刑事裁判手続きに迅速かつ適切に対応する

示談が成立せず、不起訴とならない場合には、その後の刑事手続きが進められます。

盗撮事件の場合は、行為態様などの事情にもよりますが、略式手続きと言って、被疑者が被疑事実を認め異議を唱えなければ、簡易裁判所が公開裁判を行うことなく非公開で罰金などを科すことにより事件が終結する場合も多いです。

一方で、多数回の前科前歴が認められ場合や、事件の内容が悪質であると認められる場合等は、刑事裁判になることもあります。

刑事裁判では、弁護士は、起訴後の被告人の弁護活動を行います。

弁護人は、被疑者の反省文の提出、性依存症の診断書・治療履歴などの証拠の収集・提出、情状証人(親族や勤務先の上司などによる将来的な監督措置、再犯防止措置の立証)などの証人尋問、被告人質問、弁護人の意見陳述などを通じて、執行猶予や減刑などの有利な判決を目指します。

6 判決後も依頼者に徹底したサポートを行う

判決が出た後も、弁護士はサポートを続けます。

控訴するかどうかの相談に乗ったり、刑の執行に関する手続きを説明したりします。

7 刑事事件は速やかに弁護士に相談を

弁護士は、刑事事件の専門家です。

上記の通り、弁護士に依頼することで、精神的な負担が軽減され、適切な法的対応が可能になります。

盗撮事件の場合は、早期に交渉能力のある専門性の高い弁護士に依頼して示談契約を成立させれば、不起訴となる可能性が非常に高くなってきます。

速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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