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盗撮

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盗撮の刑事弁護

盗撮における刑事罰

電車の中や商業施設などで盗撮をして検挙された場合、どのような罪に問われるのかと不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。

こちらのページでもご説明しているとおり、盗撮をした場合には、撮影罪や軽犯罪法、各都道府県で定める迷惑防止条例等によって処罰される可能性があります。

どのような方法でどのような写真を撮影したのか等によって、どの罪に当たるのかが変わってきます。

撮影罪や迷惑防止条例に該当すると、場合によっては実刑判決を受けて刑務所に収容される可能性もあります。

「バレても大したことにはならないだろう」と軽い気持ちで盗撮を行っている方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては今後の生活にも大きな影響が生じるおそれがあるものです。

盗撮で検挙された場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動をしてもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

盗撮について弁護士に依頼するメリットとしては、加害者本人の代わりに被害者の方と話し合いができるという点が挙げられます。

盗撮事件においては、被害者と示談ができるかということが重要ですが、被害者の立場からすれば、盗撮をした本人とは話をしたくないと思うのが自然です。

弁護士が間に入って、被害者の気持ちにも寄り添いつつ話をすることで、示談の交渉を進められるケースが多くあります。

また、逮捕されたり起訴されたりした場合にも、早期釈放や不起訴・減刑に向けた弁護活動を行うことがでます。

弁護士による弁護があるかによって結果が変わってくることも多いですので、盗撮についてはまずは弁護士に相談することが大切です。

当法人では盗撮に関するご相談に対応しております。

「盗撮をしてしまいどうしたらいいか分からない」等、お困りの際は当法人にお問い合わせください。

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