事件別弁護内容一覧
痴漢に関しては、道具などが必要なわけでもなく、周囲から見えないような状況になった際につい触ってしまったということもあるかもしれません。
中には、きっと見つからないだろうと痴漢行為を繰り返し、常習化してしまっているケースもあるかと思います。
いずれにせよ、痴漢は犯罪行為であり、迷惑防止条例や不同意わいせつ罪等の罪に問われることになります。
初犯などの場合は略式起訴による罰金刑となることが多いといえますが、常習犯となればより重い処罰を受ける可能性が高くなります。
痴漢行為が悪質なものである場合も、ケースによっては刑務所に収容されることとなる場合もあります。
痴漢においては、まずは被害者との示談を進めることが重要となります。
痴漢などの被害者がいる犯罪では、きちんと反省し相手と示談できているかということが処分の内容に大きく影響します。
もちろん、ただ示談がしたいというだけで被害者が受け入れてくれるわけではありませんので、誠意をもって対応することが大切です。
刑事事件に慣れている弁護士であれば、被害者の心情に配慮し、トラブルとなることを防ぎつつ示談を進められることが期待できます。
痴漢された被害者の方は、加害者の顔も見たくないという方も多いかと思いますし、警察も被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。
そのような場合も、弁護士であれば示談を進めることができる可能性があります。
このように、痴漢事件において弁護士による弁護活動は非常に重要となりますので、事件を起こした際は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
起訴された後も、減刑に向けた弁護活動を行うことが可能です。
蒲田で痴漢をしてしまい弁護士をお探しの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
刑事事件の案件を得意とする弁護士が、しっかり対応させていただきます。