事件別弁護内容一覧
無免許運転をした場合、こちらのページでも説明しているとおり、一度で免許取消しという重い行政処分を受けることになります。
また、それとは別に、道路交通法違反として刑事罰を受ける可能性があります。
「自分はきちんと免許を持っている」という場合でも、更新するのを忘れて有効期限が切れていたり、持っている免許では運転できない車種を運転したりすると無免許運転となります。
検問などの際に無免許運転が発覚するということが多いですが、事故を起こしてしまったことで発覚するというケースもあります。
もし事故の相手方を死傷させてしまったりした場合は、その点についても刑事責任を負うことになります。
初めて無免許運転をしてしまったという場合では、罰金刑となることが多いです。
とはいえ、罰金刑でも前科は残ることになりますし、再び無免許運転で検挙された場合などは裁判となる可能性が高くなります。
無免許運転は現行犯逮捕されることが多く、場合によっては身柄を拘束される可能性もあります。
無免許運転をしてしまったり警察に検挙されたりした際は、お早めに弁護士にご相談ください。
無免許運転といっても、罪を犯した経緯などは人によって異なります。
どのような刑事罰を受けるのか、逮捕された場合にどうすればいいのか等、不安なことも多々あるかと思いますが、弁護士が状況に応じて適切な弁護活動を行ってまいります。
当法人では、自動車関連の刑事事件についてご相談を承っております。
本人が逮捕されている場合などは、ご家族の方が弁護士に依頼することも可能です。
初回30分は相談料を原則無料としておりますので、お困りの際はどうぞ当法人にお問い合わせください。